SNSで不倫相手とのやり取りを発見!不倫の証拠になる?
作成日
2023/09/22
更新日
2023/09/22
- ※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。
目次
SNSで夫(妻)と不倫相手のやり取りを見てしまい、どうすればいいのか、どうすべきなのか、お困りではありませんか?
不倫相手とのSNSのやり取りは不倫の証拠となり得ます。
不倫による慰謝料を請求するにしろ、しないにしろ、慰謝料を請求すると決めてから証拠を集めようとしてもSNSでのやり取りが消されてしまうおそれがあります。
慰謝料を請求する場合に備えて、SNSのやり取りを証拠として残しておきましょう。
もっとも、どのようなやり取りなのか、どのような内容なのかによって、それが強力な証拠となり得るかどうかが大きく変わってきます。
どのようなやり取りがあれば、不倫の強力な証拠となるのかを知っておきましょう。
この記事では、
不倫相手とのSNSのやり取りは不倫の証拠となり得ます。
不倫による慰謝料を請求するにしろ、しないにしろ、慰謝料を請求すると決めてから証拠を集めようとしてもSNSでのやり取りが消されてしまうおそれがあります。
慰謝料を請求する場合に備えて、SNSのやり取りを証拠として残しておきましょう。
もっとも、どのようなやり取りなのか、どのような内容なのかによって、それが強力な証拠となり得るかどうかが大きく変わってきます。
どのようなやり取りがあれば、不倫の強力な証拠となるのかを知っておきましょう。
この記事では、
- 慰謝料請求ができる不倫とは?
- 相手のスマホを勝手に見ることは違法になる?
- SNSのやり取りが不倫の強力な証拠になるには?
- SNSのやり取りはどのようにして証拠を残せばいい?
- SNSから不倫を発見した場合に気を付けることは?
について、弁護士が詳しく解説します。
SNSで不倫が発覚し、どうすればいいかお困りの方、ぜひ参考にしてください。
SNSで不倫が発覚し、どうすればいいかお困りの方、ぜひ参考にしてください。
不倫相手に対して慰謝料請求ができる不倫って?
そもそも、不倫相手に対して慰謝料請求ができるのはどのような場合なのでしょうか。
浮気や不倫であれば、すべてに慰謝料請求が認められるわけではありません。
しかし、配偶者の浮気や不倫が「不貞行為」にあたる場合には、配偶者や浮気・不倫相手に対して慰謝料請求することが認められます。
では、「不貞行為」にあたる浮気や不倫とはどういったものをいうのでしょうか。
「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。
つまり、「不貞行為」にあたる浮気や不倫とは、性行為・肉体関係をもつことが一般的に必要とされているのです。
もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為など)を持つことも、「不貞行為」にあたるとされています。
一方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。
浮気や不倫であれば、すべてに慰謝料請求が認められるわけではありません。
しかし、配偶者の浮気や不倫が「不貞行為」にあたる場合には、配偶者や浮気・不倫相手に対して慰謝料請求することが認められます。
では、「不貞行為」にあたる浮気や不倫とはどういったものをいうのでしょうか。
「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。
つまり、「不貞行為」にあたる浮気や不倫とは、性行為・肉体関係をもつことが一般的に必要とされているのです。
もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為など)を持つことも、「不貞行為」にあたるとされています。
一方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。
不貞行為について、詳しくは『浮気と不倫の違いって何?慰謝料問題に発展するケースとは?』も参考にしてみてください。
相手のスマホを勝手に見るのは違法?
そもそも、相手のスマホを勝手に盗み見る行為は、法律違反になるのでしょうか?
実は、「法律上、問題はない」とまではいえません。
たとえ、夫婦・パートナーといった近しい間柄であっても、個人のプライバシーは守られるべきものであり、スマホを無断で盗み見る行為はプライバシーの侵害にあたることもあるため、注意が必要です。
プライバシーの侵害を理由に、損害賠償を請求されてしまうリスクもあるでしょう。
しかし、携帯を覗き見たり盗み見たりしただけでは、違法性の低い行為として、損害賠償が認められないか、認められたとしても少額である可能性が高いです。
実は、「法律上、問題はない」とまではいえません。
たとえ、夫婦・パートナーといった近しい間柄であっても、個人のプライバシーは守られるべきものであり、スマホを無断で盗み見る行為はプライバシーの侵害にあたることもあるため、注意が必要です。
プライバシーの侵害を理由に、損害賠償を請求されてしまうリスクもあるでしょう。
しかし、携帯を覗き見たり盗み見たりしただけでは、違法性の低い行為として、損害賠償が認められないか、認められたとしても少額である可能性が高いです。
SNSのやり取りが不倫の強力な証拠になるには?
夫(妻)と不倫相手のSNSのやり取りがあったとしても、単なる親密なやり取りだけでは、不倫の強力な証拠とまではいえません。
これまで説明したとおり、不倫の慰謝料を請求するためには、一般的に、性行為・肉体関係が必要とされています。
そのため、SNSのやり取りが浮気の強力な証拠となるためには、性行為・肉体関係があったことがわかる内容が必要となります。
たとえば、夫(妻)と不倫相手との間で、次のようなやり取りの内容があれば、夫(妻)と不倫相手との間に性行為・肉体関係があったことがうかがえるため、不倫の強力な証拠となる場合があります。
これまで説明したとおり、不倫の慰謝料を請求するためには、一般的に、性行為・肉体関係が必要とされています。
そのため、SNSのやり取りが浮気の強力な証拠となるためには、性行為・肉体関係があったことがわかる内容が必要となります。
たとえば、夫(妻)と不倫相手との間で、次のようなやり取りの内容があれば、夫(妻)と不倫相手との間に性行為・肉体関係があったことがうかがえるため、不倫の強力な証拠となる場合があります。
- 不倫相手に対する「エッチをしよう、エッチをした」などの文言
- 「気持ちよかったよ」、「またしようね」など肉体関係があったことがわかる内容(「好きだよ」、「会いたい」では肉体関係があることまではわからない)
- 不倫相手とラブホテルで過ごしたことをうかがわせる内容
- 不倫相手と2人で泊りがけの旅行に行ったことをうかがわせる内容
- 不倫相手の自宅で2人きりで長時間過ごしたことをうかがわせる内容
また、不倫相手とのSNSのやり取り上で写真がある場合には、写真についても不倫の証拠となり得る場合があります。
たとえば、次のような写真があれば、夫(妻)と不倫相手との間に性行為・肉体関係があったことがわかり、不倫の強力な証拠となります。
たとえば、次のような写真があれば、夫(妻)と不倫相手との間に性行為・肉体関係があったことがわかり、不倫の強力な証拠となります。
- 不倫相手との裸(下着姿)のツーショット写真
- 夫(妻)が撮った不倫相手の裸(半裸)の写真
- ラブホテル内と思われる場所でのツーショット写真
- 性交渉中の写真(相手が不倫相手であることがわかるもの)
写真を不倫の証拠とする場合には、写真に写っているのは不倫相手と夫(妻)であることがわかる写真であることが重要となります。これは、別人であると言い訳されないようにするためです。
なお、SNSのやり取りや写真では、不倫の強力な証拠とはいえない場合でも、ほかの証拠と組み合わせることで、不倫の強力な証拠となる場合があります。
手持ちの証拠で十分かどうか不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、SNSのやり取りや写真では、不倫の強力な証拠とはいえない場合でも、ほかの証拠と組み合わせることで、不倫の強力な証拠となる場合があります。
手持ちの証拠で十分かどうか不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手に対する慰謝料請求のためには「故意・過失」を立証する証拠も必要?
不倫相手に対する慰謝料請求のためには、不倫を裏付ける証拠以外に不倫であることを知っていた(故意・過失)ことを裏付ける証拠も必要です。
つまり、不倫相手が「既婚者であることを知っていたこと(故意)、知りえたこと(過失)」も証明する必要があるのです。
たとえば、SNS上で「先日の旅行、奥さんにはなんて説明したの?」、「奥さんにバレたら大変」といった内容のやり取りがあれば、残しておくようにしましょう。
妻や奥さん、旦那など、配偶者に関する文面は不貞行為の証拠になります。
このような文面を証拠として残しておくことにより、「既婚者と知らなかった」などと言い逃れを防ぐことができます。
つまり、不倫相手が「既婚者であることを知っていたこと(故意)、知りえたこと(過失)」も証明する必要があるのです。
たとえば、SNS上で「先日の旅行、奥さんにはなんて説明したの?」、「奥さんにバレたら大変」といった内容のやり取りがあれば、残しておくようにしましょう。
妻や奥さん、旦那など、配偶者に関する文面は不貞行為の証拠になります。
このような文面を証拠として残しておくことにより、「既婚者と知らなかった」などと言い逃れを防ぐことができます。
なお、不倫相手に対する慰謝料請求できる条件についてさらに詳しく知りたい方は、『浮気・不倫相手に慰謝料請求ができる条件とできないケース』をご覧ください。
SNSのやり取りはどのようにして証拠を残せばいい?
不倫相手とのSNSのやりとりを発見してしまいました。
どのように証拠として残せばよいですか。
SNSでのやりとりを写真におさめたり、スクリーンショットを撮ったりして保存しておきましょう。
その際に気を付けるべきことはなんでしょうか。
SNS上のやりとりを証拠とする場合には、次のことがわかるようにして写真(スクリーンショット)を撮っておくとよいでしょう。
・どこの誰と誰がやりとりをしたものであるかがわかること
・メッセージの送信日時
・前後の会話(前後の文脈)
SNSで不倫を発見した場合に気を付けることって?
SNSで不倫を発見した場合、気を付けること(とってはいけない行動・とるべき行動)があります。
夫(妻)や不倫相手に対して不倫を問い詰める前に、次のことに気を付けるようにしましょう。
夫(妻)や不倫相手に対して不倫を問い詰める前に、次のことに気を付けるようにしましょう。
- 証拠となり得るSNSのやり取りは消さない
- 証拠が少ない場合には、夫(妻)を泳がせて、ほかの証拠を手に入れる
- 不倫相手に対して、いきなりDMを送るなどして接触しない
詳しく説明します。
(1)証拠となり得るSNSのやり取りは消さない
疑わしいと思い、いざスマホをチェックしてみると、実際に裏切られていたことがわかって、ショックのあまり、夫(妻)と不倫相手とのSNSのやり取りを消してしまいたいという方もいらっしゃるでしょう。
夫(妻)の不倫を認めたくない事実から目を背けたくなる気持ちはわかりますが、不倫の重要な証拠を消してしまうのは得策ではありません。
夫(妻)に不倫の事実を確認する際に言い訳をされて、話を濁されてしまうことはもちろん、慰謝料請求が難しくなることも考えられます。
夫(妻)の不倫を認めたくない事実から目を背けたくなる気持ちはわかりますが、不倫の重要な証拠を消してしまうのは得策ではありません。
夫(妻)に不倫の事実を確認する際に言い訳をされて、話を濁されてしまうことはもちろん、慰謝料請求が難しくなることも考えられます。
(2)証拠が少ない場合には、夫(妻)を泳がせて、ほかの証拠を手に入れる
画像やメッセージのやり取りを保存して、夫(妻)に突きつけたとしても、「ふざけて送っただけだよ」とはぐらかされてしまうことも考えられます。
そのような言い逃れをさせないためにも、不倫がすでにばれているとことを相手が知らないうちに、証拠を集めておくのが確実です。
たとえば、下記のような方法がありますので、参考にしてみてください。
そのような言い逃れをさせないためにも、不倫がすでにばれているとことを相手が知らないうちに、証拠を集めておくのが確実です。
たとえば、下記のような方法がありますので、参考にしてみてください。
- 探偵に依頼して、夫(妻)の動向を探り、浮気・不倫相手とラブホテルに入っていく様子を撮影してもらう。
- 夫(妻)のクレジットカードの利用履歴に、2名分のホテルの宿泊費などの覚えのない決済がないかどうかを確認する。
- 夫(妻)のスケジュールに、不自然な出張や仕事の予定がないかを確認する。
(3)不倫相手に対して、いきなりDMを送るなどして接触しない
浮気・不倫相手のSNSアカウントを発見した場合、浮気・不倫の事実について問い詰めたい気持ちも出てくるかと思いますが、すぐにDM等で連絡を取ろうとするのは避けるべきです。
もちろんLINEでも、パートナーのアカウントを使って、相手と連絡を取ることは避けるほうがベターでしょう。
相手によっては、浮気・不倫についてこれ以上追及されないようにするため、意図的にアカウントを削除するなど、今後一切連絡がつかなくなる可能性があります。
「浮気・不倫相手に慰謝料を請求したい」と思っても、その相手に連絡を取る手段がなくなってしまうと、請求することもできなくなってしまいます。
もちろんLINEでも、パートナーのアカウントを使って、相手と連絡を取ることは避けるほうがベターでしょう。
相手によっては、浮気・不倫についてこれ以上追及されないようにするため、意図的にアカウントを削除するなど、今後一切連絡がつかなくなる可能性があります。
「浮気・不倫相手に慰謝料を請求したい」と思っても、その相手に連絡を取る手段がなくなってしまうと、請求することもできなくなってしまいます。
【まとめ】SNSでの不倫相手のやり取りは内容次第で不倫の強力な証拠となり得る!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 慰謝料請求することができる「不貞行為」にあたる不倫とは、一般的に、性行為・肉体関係が必要とされています。
- 携帯を覗き見たり盗み見たりする行為は問題がないとはいえませんが、その行為だけでは、違法性の低い行為として、問題となることは少ないといえます。
- SNSのやり取りが浮気の強力な証拠となるためには、性行為・肉体関係があったことをうかがわせる内容が必要となります。不倫の強力な証拠とはいえない場合でも、ほかの証拠と組み合わせることで、不倫の強力な証拠となる場合があります。
- 不倫相手に対する慰謝料請求のために不倫を裏付ける証拠以外に不倫相手が「既婚者であることを知っていたこと(故意)、知りえたこと(過失)」を裏付ける証拠も必要となります。
- SNSでのやり取りを証拠に残す際には、SNSでのやり取りを写真におさめたり、スクリーンショットを撮ったりして保存しておきましょう。誰と誰がやり取りをしたものかに加え、メッセージの送信日時、前後の会話(前後の文脈)もわかるようにしておきましょう。
- SNSで不倫を発見した場合に気を付けること(とってはいけない行動・とるべき行動)
- 証拠となり得るSNSのやり取りは消さない
- 証拠が少ない場合には、夫(妻)を泳がせて、他の証拠を手に入れる
- 不倫相手に対して、いきなりDMを送るなどして接触しない
浮気・不倫も慰謝料請求について、詳しくは『慰謝料請求のよくある質問』も参考にしてみてください。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制を採用しております。
原則として、この報酬は獲得した慰謝料等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
原則として、この報酬は獲得した慰謝料等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
詳しくは、浮気・不倫の慰謝料請求の弁護士費用をご覧ください。
また、アディーレ法律事務所では、さまざまな浮気・不倫の慰謝料請求を解決に導いてきました。
実際に解決した事例は、慰謝料請求の解決事例をご覧ください。
実際に解決した事例は、慰謝料請求の解決事例をご覧ください。
浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。
アディーレ法律事務所のチャンネル
この記事の監修弁護士
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
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